はじめに
学校保健安全法第6条に基づく学校環境衛生基準は、第1〜第6の6つの区分で構成されます。学校薬剤師は、このうち定期検査(第1〜第4)に従事し、日常点検(第5)の方法を指導し、臨時検査(第6)を行います。
基準値の一覧表(早見表)とかんたん判定ツールもあわせて使ってください。
「〜であること」は基準、「〜であることが望ましい」は努力目標です。本サイトでは前者を 基準、後者を 望ましい として区別しています。
第1教室等の環境
換気・温度・湿度・空気中の化学物質・ダニ・照度・まぶしさ・騒音。学校薬剤師の定期検査の中心。
換気(二酸化炭素)
換気の基準として、二酸化炭素は、1500ppm以下であることが望ましい。
毎学年2回 → (2) ・換気及び保温等温度
18℃以上、28℃以下であることが望ましい。
毎学年2回 → (3) ・換気及び保温等相対湿度
30%以上、80%以下であることが望ましい。
毎学年2回 → (4) ・換気及び保温等浮遊粉じん
0.10mg/㎥以下であること。
毎学年2回 → (5) ・換気及び保温等気流
0.5m/秒以下であることが望ましい。
毎学年2回 → (6) ・換気及び保温等一酸化炭素
6ppm以下であること。
毎学年2回 → (7) ・換気及び保温等二酸化窒素
0.06ppm以下であることが望ましい。
毎学年2回 → (8) ・換気及び保温等揮発性有機化合物(ホルムアルデヒド等6物質)
ア.ホルムアルデヒド 100μg/㎥以下であること。
毎学年1回 → (9) ・換気及び保温等ダニ又はダニアレルゲン
100匹/㎡以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。
毎学年1回 → (10) ・採光及び照明照度
(ア) 教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は、300lx(ルクス)とする。また、教室及び黒板の照度は、500lx以上…
毎学年2回 → (11) ・採光及び照明まぶしさ
(ア) 児童生徒等から見て、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源(昼光の場合は窓)がないこと。
毎学年2回 → (12) ・騒音騒音レベル
教室内の等価騒音レベルは、窓を閉じているときはLAeq50dB(デシベル)以下、窓を開けているときはLAeq55dB以下…
毎学年2回 →第2飲料水等
水道水・井戸水・雑用水の水質と、給水設備・貯水槽の維持管理状況。
水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く)の水質
ア〜ケ(一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物(TOC)・pH値・味・臭気・色度・濁度):水質基準に関する省令の表の下欄…
毎学年1回(貯水槽がある場合はその系統ごと) → (2)(3) ・水質井戸水等を水源とする飲料水・原水の水質
(2) 専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水:専用水道が実施すべき水質検査の項目は水質基準に関する省令の基準に…
(2) 水道法施行規則第54条で準用する第1… → (4) ・水質雑用水の水質
ア.pH値 5.8以上8.6以下であること。
毎学年2回 → (5)(6) ・施設・設備飲料水・雑用水に関する施設・設備
(5) 給水源の種類を調べる。配管・給水栓・給水ポンプ・貯水槽・浄化設備等が外部から汚染されないよう管理され、機能が維持…
(5) 水道水源は毎学年1回、井戸水等は毎学… →第3清潔・ネズミ衛生害虫・備品
大掃除、排水、ネズミ・衛生害虫、黒板面の色彩。
第4水泳プール
遊離残留塩素・pH・大腸菌などの水質と、浄化・消毒設備、屋内プールの空気と照度。
遊離残留塩素
0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。
使用日の積算が30日以内ごとに1回 → (2) ・水質pH値
5.8以上8.6以下であること。
使用日の積算が30日以内ごとに1回 → (3)(4) ・水質大腸菌・一般細菌
(3) 大腸菌 検出されないこと。
使用日の積算が30日以内ごとに1回 → (5)〜(8) ・水質有機物等・濁度・総トリハロメタン・循環ろ過装置の処理水
(5) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 12mg/L以下であること。
(5)(6) 使用日の積算が30日以内ごとに… → (9)〜(11) ・施設・設備の衛生状態プール本体・浄化設備・消毒設備
(9) プール水は定期的に全換水するとともに清掃が行われていること。水位調整槽又は還水槽は点検及び清掃を定期的に行うこと…
毎学年1回 → (12) ・施設・設備の衛生状態屋内プール(空気・照度)
ア.空気中の二酸化炭素 1500ppm以下が望ましい。
毎学年1回 →第5日常点検
毎授業日に教職員が行う点検。学校薬剤師は点検方法の指導と記録の確認を担う。
換気・温度・明るさとまぶしさ・騒音
(1) 外部から教室に入ったとき、不快な刺激や臭気がないこと。換気が適切に行われていること。
毎授業日 → (5)〜(7) ・飲料水等の水質及び施設・設備飲料水・雑用水の水質と施設・設備
(5) 給水栓水は遊離残留塩素が0.1mg/L以上保持されていること(水源が病原生物で著しく汚染されるおそれのある場合は…
毎授業日 → (8)(9) ・学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等学校の清潔・ネズミ、衛生害虫等
(8) 教室・廊下等の施設と机・いす・黒板等の備品、運動場・砂場、便所、排水溝、飼育動物の施設、ごみ集積場等が清潔で破損…
毎授業日 → (10)(11) ・水泳プールの管理プール水等・附属施設
(10) 水中に危険物や異常なものがないこと。遊離残留塩素はプールの使用前及び使用中1時間ごとに1回以上測定し、どの部分…
毎授業日(プール使用日) →第6臨時検査・記録
感染症・食中毒、風水害、新築・改修や備品搬入時の臨時検査と、記録の保存期間。
出典・参考資料
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