第4 水泳プール / 水質 (5)〜(8)

有機物等・濁度・総トリハロメタン・循環ろ過装置の処理水

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基準

基準 望ましい

(5) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 12mg/L以下であること。

(6) 濁度 2度以下であること。

(7) 総トリハロメタン 0.2mg/L以下であることが望ましい。

(8) 循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい。

学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)

検査回数

(5)(6) 使用日の積算が30日以内ごとに1回/(7) 使用期間中の適切な時期に1回以上/(8) 毎学年1回

方法

  • (5) 過マンガン酸カリウム消費量として、滴定法による。
  • (6)〜(8) 水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法により測定する。

事後措置

  • 有機物等が超えたら換水、または循環ろ過時間の延長・補給水の増加。
  • 濁度が超えたら循環ろ過装置の運転時間を延長し、回復しなければ保守点検。
  • 総トリハロメタンが超えたら一部または全換水。処理水濁度が高い場合はろ材を洗浄する。

出典・参考資料

  1. 学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号)溶け込み版(文部科学省)
  2. 学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成30年度改訂版](文部科学省)

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