第4 水泳プール / 施設・設備の衛生状態 (9)〜(11)

プール本体・浄化設備・消毒設備

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基準

基準

(9) プール水は定期的に全換水するとともに清掃が行われていること。水位調整槽又は還水槽は点検及び清掃を定期的に行うこと。

(10) 循環浄化式はろ材の種類、ろ過装置の容量及び運転時間がプール容積及び利用者数に比して十分で、管理が確実であること。オゾン・紫外線処理設備も管理が確実であること。

(11) 塩素剤は次亜塩素酸ナトリウム液、次亜塩素酸カルシウム又は塩素化イソシアヌル酸のいずれかであること。連続注入式は管理が確実であること。

学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)

検査回数

毎学年1回

方法

  • プール本体の構造、水位調整槽・還水槽、浄化設備、消毒設備とその管理状況を調べる。

事後措置

  • 不備は速やかに改善・改修する。塩素剤は酸性洗剤等との接触を避け、保管場所・保護具(ゴーグル・ゴム手袋)を確認する。

出典・参考資料

  1. 学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号)溶け込み版(文部科学省)
  2. 学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成30年度改訂版](文部科学省)

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