第4 水泳プール / 水質 (2)

pH値

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基準

基準

5.8以上8.6以下であること。

学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
pH値(プール)pH
5.88.6
410

検査回数

使用日の積算が30日以内ごとに1回

方法

  • 水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法により測定する(ガラス電極法等)。

実施のポイント

  • 採水後速やかに測る。できない場合は冷暗所で12時間以内。同等以上の方法として比色法(コンパレーター)もある。

事後措置

  • 補給水やpH調整剤で調整する。次亜塩素酸ナトリウム液はアルカリ性、トリクロロイソシアヌル酸は酸性に傾けるなど、塩素剤の種類がpHに大きく影響する。

計算・判定ツールを使う →

出典・参考資料

  1. 学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号)溶け込み版(文部科学省)
  2. 学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成30年度改訂版](文部科学省)

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