第1 教室等の環境 / 換気及び保温等 (4)

浮遊粉じん

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基準

基準

0.10mg/㎥以下であること。

学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
浮遊粉じんmg/㎥
0.10
00.2

検査回数

毎学年2回

方法

  • 相対沈降径10μm以下の浮遊粉じんをろ紙に捕集し、その質量による方法(Low-Volume Air Sampler法)又は質量濃度変換係数(K)を求めて質量濃度を算出する相対濃度計を用いて測定する。

使用する機器

  • デジタル粉じん計(光散乱式)
  • ピエゾバランス粉じん計
  • ローボリウムエアサンプラー

実施のポイント

  • 授業中等に、各階1以上の教室等を選び、適当な場所1か所以上の机上の高さで行う(幼稚園等で床上活動が中心なら床上で)。
  • 相対濃度計では教室向けにK=1.30×10⁻³を用いて質量濃度に換算する。
  • 機器の安定に2〜3分、その後少なくとも5分間測定した1分平均値を測定値とする。
  • 相対濃度計は登録機関で1年以内ごとに1回の較正を受けることが望ましい。

事後措置

  • 0.10mg/㎥を超えた場合は原因を究明し、換気方法・掃除方法等を改善する。
  • チョークは炭酸カルシウム製の方が飛散しにくい。受動喫煙防止の措置も講じる。

計算・判定ツールを使う →

関連用語

浮遊粉じん

出典・参考資料

  1. 学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号)溶け込み版(文部科学省)
  2. 学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成30年度改訂版](文部科学省)

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