基準
基準
0.10mg/㎥以下であること。
学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
0.10
00.2
検査回数
毎学年2回
方法
- 相対沈降径10μm以下の浮遊粉じんをろ紙に捕集し、その質量による方法(Low-Volume Air Sampler法)又は質量濃度変換係数(K)を求めて質量濃度を算出する相対濃度計を用いて測定する。
使用する機器
- デジタル粉じん計(光散乱式)
- ピエゾバランス粉じん計
- ローボリウムエアサンプラー
実施のポイント
- 授業中等に、各階1以上の教室等を選び、適当な場所1か所以上の机上の高さで行う(幼稚園等で床上活動が中心なら床上で)。
- 相対濃度計では教室向けにK=1.30×10⁻³を用いて質量濃度に換算する。
- 機器の安定に2〜3分、その後少なくとも5分間測定した1分平均値を測定値とする。
- 相対濃度計は登録機関で1年以内ごとに1回の較正を受けることが望ましい。
事後措置
- 0.10mg/㎥を超えた場合は原因を究明し、換気方法・掃除方法等を改善する。
- チョークは炭酸カルシウム製の方が飛散しにくい。受動喫煙防止の措置も講じる。
関連用語
出典・参考資料
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