基準
基準
校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等の生息が認められないこと。
学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
検査回数
毎学年1回
方法
- ネズミ、衛生害虫等の生態に応じて、その生息、活動の有無及びその程度等を調べる。
事後措置
- 健康と周辺環境に影響のない方法で駆除する。安易に薬剤に頼らず、生息しにくい環境づくり(IPM:総合的有害生物管理)を優先する。
- 薬剤を使う場合は、ネズミ・衛生害虫には医薬品医療機器等法の承認品、樹木の病害虫には農薬取締法の登録農薬を使う。使用目的・薬剤名・使用量を記録する。
出典・参考資料
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