第3 清潔・ネズミ衛生害虫・備品 / ネズミ、衛生害虫等 (4)

ネズミ、衛生害虫等

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基準

基準

校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等の生息が認められないこと。

学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)

検査回数

毎学年1回

方法

  • ネズミ、衛生害虫等の生態に応じて、その生息、活動の有無及びその程度等を調べる。

事後措置

  • 健康と周辺環境に影響のない方法で駆除する。安易に薬剤に頼らず、生息しにくい環境づくり(IPM:総合的有害生物管理)を優先する。
  • 薬剤を使う場合は、ネズミ・衛生害虫には医薬品医療機器等法の承認品、樹木の病害虫には農薬取締法の登録農薬を使う。使用目的・薬剤名・使用量を記録する。

出典・参考資料

  1. 学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号)溶け込み版(文部科学省)
  2. 学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成30年度改訂版](文部科学省)

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