基準
(5) 給水源の種類を調べる。配管・給水栓・給水ポンプ・貯水槽・浄化設備等が外部から汚染されないよう管理され、機能が維持されていること。給水栓は吐水口空間が確保されていること。故障・破損・老朽・漏水等がないこと。貯水槽の清掃が定期的に行われていること。
(6) 雑用水の水管に雨水等雑用水である旨の表示、水栓の誤飲防止構造と飲用不可の表示、飲料水補給時の逆流防止構造、貯水槽の清潔、漏水等の異常がないこと。
学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
検査回数
(5) 水道水源は毎学年1回、井戸水等は毎学年2回/(6) 毎学年2回
方法
- 給水施設の外観や貯水槽内部を点検するほか、設備の図面、貯水槽清掃作業報告書等の書類について調べる。
事後措置
- 汚染のおそれがある構造(地下式受水槽等)や老朽化は速やかに補修・改修する。雑用水の誤飲・混入のおそれがあれば直ちに措置する。
出典・参考資料
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