基準
(1) 大掃除は、定期に行われていること。
(2) 屋上等の雨水排水溝に泥や砂等が堆積していないこと。雨水配水管の末端は、砂や泥等により管径が縮小していないこと。
(3) 汚水槽、雑排水槽等の施設・設備は、故障等がなく適切に機能していること。
学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
検査回数
(1) 毎学年3回/(2)(3) 毎学年1回
方法
- (1) 清掃方法及び結果を記録等により調べる。
- (2) 雨水の排水溝等からの排水状況を調べる。
- (3) 汚水槽、雑排水槽等の施設・設備からの排水状況を調べる。
事後措置
- 大掃除が未実施なら学校保健計画に位置付けて計画的に行う。排水不良・故障は原因を究明し速やかに修繕する。
出典・参考資料
このページについて話す
コメント欄(giscus)は準備中です。質問や補足は GitHub Discussions へどうぞ。
運営者向け:src/config.ts の GISCUS に ID を設定すると、ここにコメント欄が表示されます。