関係法令
| 法令 | 主な関係条項 |
|---|---|
| 学校保健安全法 | 第5条 学校保健計画/第6条 学校環境衛生基準/第8条 健康相談/第9条 保健指導/第23条 学校三師の設置 |
| 学校保健安全法施行規則 | 第1条 環境衛生検査/第2条 日常の点検/第24条 学校薬剤師の職務執行の準則 |
| 学校環境衛生基準(告示) | 平成21年文部科学省告示第60号。最新改正 令和8年告示第35号 |
| 学校給食衛生管理基準(告示) | 学校給食法第9条に基づく。定期検査は学校薬剤師等の協力を得て行う |
| 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 | 公務上の災害に対する補償 |
| 水道法・水質基準に関する省令 | 飲料水の水質基準(52項目)。水道行政は令和6年4月に環境省へ移管 |
学校環境衛生基準の改正
| 施行 | 告示 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 2009.4 | 平成21年告示第60号 | 学校保健安全法の施行にあわせ、学校環境衛生基準を告示として制定。 |
| 2018.4 | 平成30年告示第60号 | 温度の基準を「10℃以上30℃以下」から「17℃以上28℃以下が望ましい」に見直す等の一部改正(同年度に管理マニュアル改訂)。 |
| 2022.4 | 令和4年改正(R4.4.1施行) | 温度 17℃以上 → 18℃以上、一酸化炭素 10ppm以下 → 6ppm以下。 |
| 2024.4 | 令和6年告示第54号 | 水道水質行政の環境省移管に伴い、方法を定める大臣を「厚生労働大臣」→「環境大臣」に。 |
| 2026.4 | 令和8年告示第35号(R8.2.27公布) | エチルベンゼン 3800μg/㎥ → 370μg/㎥。トルエン等5物質の採取方法から容器採取法を削除。 |
※ 平成30年改正の詳細は通知(29文科初1817号)、令和8年改正は通知(7文科教第1746号)を参照してください。
出典・参考資料
- 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)(e-Gov法令検索)
- 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)(e-Gov法令検索)
- 学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号)溶け込み版(文部科学省)
- 学校環境衛生基準の一部改正について(通知)令和8年2月27日 7文科教第1746号(文部科学省)
- 学校環境衛生(基準・通知・マニュアルの一覧)(文部科学省)
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