第5 日常点検 / 水泳プールの管理 (10)(11)

プール水等・附属施設

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基準

望ましい

(10) 水中に危険物や異常なものがないこと。遊離残留塩素はプールの使用前及び使用中1時間ごとに1回以上測定し、どの部分でも0.4mg/L以上(1.0mg/L以下が望ましい)。pH値は使用前に1回測定。水中で3m離れた位置からプールの壁面が明確に見える程度の透明度を保つこと。

(11) 附属施設・設備、浄化設備及び消毒設備等は清潔で、破損や故障がないこと。

学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)

検査回数

毎授業日(プール使用日)

方法

  • 官能法のほか、第4の検査方法に準じた方法で行う。

実施のポイント

  • 腰洗い槽は希釈なしで測れる高濃度残留塩素測定法(比色板法・試験紙法)が望ましい。

事後措置

  • 残留塩素が低いときは入泳を止め、0.4mg/L以上を確認してから入泳させる。透明度が不足すれば循環ろ過を十分に行うか換水する。

計算・判定ツールを使う →

出典・参考資料

  1. 学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号)溶け込み版(文部科学省)
  2. 学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成30年度改訂版](文部科学省)

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