第1 教室等の環境 / 換気及び保温等 (6)

一酸化炭素

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基準

基準

6ppm以下であること。

学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
一酸化炭素ppm
6旧10
012

検査回数

毎学年2回

方法

  • 検知管法により測定する。

使用する機器

  • 一酸化炭素検知管+気体採取器
  • 同等以上:定電位電解式・NDIR式などのCO計

実施のポイント

  • 授業中等に、各階1以上の教室等を選び、適当な場所1か所以上の机上の高さで行う(幼稚園等で床上活動が中心なら床上で)。
  • 測定濃度に応じた検知管を用いる。

事後措置

  • 基準値を超えた場合は発生原因を究明し、適切な措置を講じる(主な発生源は室内の燃焼器具)。
  • 自然排気式(CF式)ボイラーと換気扇の同時使用による事故例がある。同時使用を避ける。

出典・参考資料

  1. 学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号)溶け込み版(文部科学省)
  2. 学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成30年度改訂版](文部科学省)

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