基準
基準
ア.ホルムアルデヒド 100μg/㎥以下であること。
イ.トルエン 260μg/㎥以下であること。
ウ.キシレン 200μg/㎥以下であること。
エ.パラジクロロベンゼン 240μg/㎥以下であること。
オ.エチルベンゼン 370μg/㎥以下であること。
カ.スチレン 220μg/㎥以下であること。
学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
検査回数
毎学年1回
方法
- 採取は教室等内の温度が高い時期に行い、吸引方式では30分間で2回以上、拡散方式では8時間以上行う。
- ホルムアルデヒド:ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着-溶媒抽出法により採取し、高速液体クロマトグラフィーにより測定する。
- トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン:固相吸着-溶媒抽出法、固相吸着-加熱脱着法のいずれかの方法により採取し、ガスクロマトグラフィー/質量分析法により測定する。
使用する機器
- DNPH捕集管+精密ポンプ(アクティブ法)
- パッシブサンプラー(拡散方式)
- 分析は検査機関へ依頼することが多い
実施のポイント
- 事前措置:窓・戸・戸棚等を開けて30分以上換気 → 閉めて5時間以上放置してから採取する。
- 採取は濃度が最大になりやすい午後2〜3時頃、机上の高さ、原則として児童生徒等がいない状態で行う。
- 対象:普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ教室、体育館等、必要と認める教室。ウ〜カは必要と認める場合に行う。
事後措置
- 原因を究明し、換気の励行と発生源の抑制を行う。周辺に化学物質を扱う工場等がある場合は外気濃度も測る。
関連用語
出典・参考資料
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