基準
基準
(3) 大腸菌 検出されないこと。
(4) 一般細菌 1mL中200コロニー以下であること。
学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
検査回数
使用日の積算が30日以内ごとに1回
方法
- 水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法により測定する(大腸菌:特定酵素基質培地法、一般細菌:標準寒天培地法)。
実施のポイント
- チオ硫酸ナトリウム(検体100mLにつき0.02〜0.05g)入りの滅菌採水瓶に採り、速やかに(冷暗所で12時間以内に)試験する。
事後措置
- 大腸菌が検出されたら使用を中止し、遊離残留塩素を2〜3mg/L程度に上げて循環ろ過しながら消毒を強化。0.4〜1.0mg/Lに戻ったことを確認して再検査し、不検出で再開する。
- 一般細菌が基準を超えた場合も塩素消毒を強化する。
出典・参考資料
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