第1 教室等の環境 / 換気及び保温等 (7)

二酸化窒素

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基準

望ましい

0.06ppm以下であることが望ましい。

学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
二酸化窒素ppm
0.06
00.12

検査回数

毎学年2回

方法

  • ザルツマン法により測定する。

使用する機器

  • ザルツマン試薬による吸光光度法
  • 同等以上:化学発光法の自動計測器、TEA含浸サンプラー(簡易法)

実施のポイント

  • 授業中等に、各階1以上の教室等を選び、適当な場所1か所以上の机上の高さで行う(幼稚園等で床上活動が中心なら床上で)。
  • 対象は長時間燃焼器具で暖房する教室や給湯器のある職員室など。

事後措置

  • 原因を究明し、換気の励行と汚染物質の発生抑制を行う。交通量の多い学校では外気濃度にも注意する。

出典・参考資料

  1. 学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号)溶け込み版(文部科学省)
  2. 学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成30年度改訂版](文部科学省)

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